天然温泉
お風呂は天然温泉です。
※天然温泉/源泉:川場温泉 アルカリ性単純温泉 循環濾過装置有り、加温有り。
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医療的ケアが必要な方
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病床区分 | 一般病床 | 療養病床 | |
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入院基本料 | 一般病棟入院基本料10対1 | 地域包括ケア入院医療管理料1 | 療養病棟入院基本料1 |
病床数 | 23 床 | 32 床 | 144 床 |
急性期の患者に対し、 状態の早期安定化に向けた 医療を提供 |
急性期を経過した患者への 在宅復帰に向けた医療や リハビリテーションを提供 |
医療的ケアの継続により、 長期療養が必要な 患者の受入機能 |
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診療科 | 内科・外科・循環器科・リハビリテーション科・皮膚科・泌尿器科・精神科・麻酔科 | ||
診療時間 | 月~金 9:00~12:00・13:00~17:00 土 9:00~12:30 |
医療的ケアが必要な方
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診療科 診療時間 |
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特 色 |
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医療的ケアが必要な方
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診療科 診療時間 |
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特 色 |
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介護が必要な方のための施設
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類 型 | 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) |
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入居定員 | 182名 |
入居要件 | 要支援1以上 |
入居費用 | 14万円~20万円程度(1ヶ月概算) |
特 色 |
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介護が必要な方のための施設
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類 型 | 介護老人保健施設 / 一般棟 |
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入居定員 | 63名 |
入居要件 | 要介護1以上 |
入居費用 | 10万円程度(1ヶ月概算) |
特 色 |
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介護が必要な方のための施設
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類 型 | 特別養護老人ホーム |
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入居定員 | 60名 |
入居要件 | 要介護3以上 |
入居費用 | 6万円〜13万円程度(所得による)(1ヶ月概算) |
特 色 |
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介護が必要な方のための施設
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類 型 | 軽費老人ホーム(特定施設入居者生活介護) |
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入居定員 | 30名 |
入居要件 | 要支援1以上 |
入居費用 | 10万円程度(1ヶ月概算) |
特 色 |
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認知症の方のための施設
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類 型 | 介護老人保健施設 / 認知症専門棟 |
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入居定員 | 24名 |
入居要件 | 要介護1以上 ・病状が安定している方 ・認知症と診断された方 |
入居費用 | 10万円程度(1ヶ月概算) |
特 色 |
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お元気な方が短期・中期的に安心して暮らすための施設
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類 型 | サービス付き高齢者向け住宅 |
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入居定員 | 9名 |
入居要件 | お元気な方から軽度の介護が必要な方 |
入居費用 | 13万円程度(1ヶ月概算) |
特 色 |
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お元気な方が短期・中期的に安心して暮らすための施設
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類 型 | 短期入所療養介護(空床利用型) |
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利用要件 | 要支援1以上 |
特 色 |
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お元気な方が短期・中期的に安心して暮らすための施設
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類 型 | 短期入所生活介護(空床利用型) |
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利用要件 | 要支援1以上 |
特 色 |
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お元気な方が長期的に安心して暮らすための施設
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類 型 | 介護付有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護) |
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入居定員 | 182名 |
入居費用 | 13万2千円~16万円程度
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※天然温泉/源泉:川場温泉 アルカリ性単純温泉 循環濾過装置有り、加温有り。
お部屋はベーシックな個室と、プラスアルファの広がりを持たせた二人用をご用意。
また、介護に配慮した四人部屋もございます。
バリエーションに富んだ6タイプの居室からライフスタイルに合わせてお選びいただけます。
安全性に配慮した開放感ある室内では、ご自宅にいるように快適にお過ごしいただけます。
リハビリが必要な方
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類 型 | 通所リハビリテーション |
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定 員 | 65名/日 |
利用要件 |
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営業時間 | 月~土 9:00~17:00 ※祝日も営業(年末・年始休み) |
特 色 |
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送迎範囲 | 沼田市・利根郡(その他の地域はご相談ください) |
リハビリが必要な方
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類 型 | 通所リハビリテーション |
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定 員 | 90名/日 |
利用要件 |
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営業時間 | 月~土 9:00~16:00 ※祝日も営業(年末・年始休み) |
特 色 |
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送迎範囲 | 渋川市、吉岡町、榛東村、前橋市(その他の地域はご相談ください) |
リハビリが必要な方
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類 型 | 通所リハビリテーション |
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定 員 | 20名/日 |
利用要件 |
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営業時間 | 月~土 10:00~16:00 ※祝日も営業(年末・年始休み) |
特 色 |
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送迎範囲 | 沼田市・利根郡(その他の地域はご相談ください) |
看護が必要な方
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類 型 | 訪問看護/訪問リハビリテーション |
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利用要件 |
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営業時間 | 月~日 9:00~17:30 ※元日のみ休み |
スタッフ | ・看護師 ・理学療法士 ・言語聴覚士 |
特 色 |
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訪問範囲 | 沼田市・渋川市・利根郡地域を中心に実施 〈その他の地域はご相談ください〉 |
看護が必要な方
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類 型 | 訪問看護/訪問リハビリテーション |
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利用要件 |
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営業時間 | 月~土 9:00~17:30 ※祝日も営業(元旦のみ休み) 時間外対応 |
スタッフ | ・看護師 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 |
特 色 |
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訪問範囲 | 渋川市・吉岡町・榛東村・前橋市を中心に実施〈その他の地域はご相談ください〉 |
在宅介護のご相談は…
詳細はこちら
営業日 | 月~土(祝祭日・年末年始はお休み) |
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営業時間 | 9:00~17:30 |
営業地域 | 利根沼田地域・渋川市 |
特 色 |
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業務内容 |
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在宅介護のご相談は…
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営業日 | 月~土(祝祭日・年末年始はお休み) |
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営業時間 | 8:30~17:30 |
営業地域 | 渋川市・榛東村・吉岡町・前橋市 |
特 色 |
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業務内容 |
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ご家族やご自身に介護が必要になった際に、サービスを利用するための手続きをご紹介します。
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上の人が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには費用の一部を支払って、その方にふさわしい介護サービスを利用することができます。
介護が必要な状態であれば、その原因が何であっても、認定を受けることにより介護保険のサービスを受けることができます。
介護保険法で定められている「特定疾病」が原因で介護が必要になった場合に、認定を受けてサービスを受けることができます。(下図参照)
介護保険を利用するためには、認定を受ける必要があります。まずは、市町村の窓口に相談しましょう。申請が行われると調査員が自宅を訪問し、どの程度介護が必要な状態か調査します。また、主治医から意見書を提出してもらい、調査の結果と併せて要介護度を認定します。
要支援 1 | 身の回りの世話の一部に手助けが必要な状態。食事や排泄は、ほとんど自分でできる。介護予防サービスの利用で改善が見込まれる。 |
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要支援 2 | 要支援1の状態から能力が低下し、日常生活で何らかの支援や部分的な介護が必要な状態。介護予防サービスの利用で改善が見込まれる。 |
要介護 1 | 立ち上がりや歩行など及び身だしなみなど身の回りの世話に一部介助が必要な状態。食事や排泄は殆ど自分でできる。 |
要介護 2 | 日常生活の中で、歩行・排泄・食事等に一部介助が必要な状態。問題行動や理解の低下がみられることがある。 |
要介護 3 | 日常生活がひとりでできず、ほぼ全面的な介助が必要な状態。 |
要介護 4 | 立ち上がり・歩行などがほとんどできず、介護がないと日常生活が難しい。 問題行動や、全般的な理解の低下がみられることがある。 |
要介護 5 | 介護がないと日常生活ができない状態。ほぼ寝たきりに近く、全般的な理解の低下がみられる。 |
ケアマネジャーや地域包括支援センターにサービス利用の計画を立ててもらい、サービスを利用します。
地域にある居宅介護支援事業所に、ケアプランの作成を依頼します。ケアマネジャーが、状態を把握した上で、その方に合ったケアプランを作成し、サービス利用の調整を行います。
お住いの地域を担当する地域包括支援センターに相談し、介護予防サービスを利用します。
自立と認定された方でも、介護が必要になるのを予防するために利用できるサービスがあります。お住いの地域を担当する地域包括支援センターに相談しましょう。
介護を受けるための費用は、介護度や受けるサービスの内容により違ってきます。
今後の見通しを立てるために、大まかな費用を把握しておきましょう。
介護保険は、その方の介護度により使える金額が決まっています(支給限度額)。
この限度額内であれば、かかった費用の1割(一定の所得がある方は2割又は3割)の負担で利用することができます。(限度額を超えた場合は、超えた部分については全額自己負担をなります)
収入の低い方も無理なく介護保険サービスが利用できるよう、負担軽減策が設けられています。
収入が低く、預貯金等も少ない方が対象となります。介護保険施設に支払う住居費と食費が減額されます。(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設・ショートステイ)
お住いの市町村へ申請することにより、「負担限度額認定証」が発行されます。
第1段階 | ・世帯の全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者 ・生活保護等の受給者 |
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第2段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下の方 |
第3段階 | ・世帯全員が住民税非課税で、上記第2段階以外の方 |
第4段階 | ・上記以外の方(負担限度額なし) |
居住費 | 食費 | ||||
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多床室 | 従来型個室 | ユニット型 個室的多床室 |
ユニット型個室 | ||
第1段階 | 0円 | 320円 | 490円 | 820円 | 300円 |
第2段階 | 370円 | 420円 | 490円 | 820円 | 390円 |
第3段階 | 370円 | 820円 | 1,310円 | 1,310円 | 650円 |
第4段階 | 855円 | 1,171円 | 1,668円 | 2,006円 | 1,392円 |
自己負担額の合計が負担上限額を超えた場合に、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。支給を受けるためには、市町村の介護保険担当窓口に申請する必要があります。
医療保険や後期高齢者医療制度などと介護保険の自己負担額の合計金額が一定額を超えた場合に、超えた分の金額が支給されます。世帯単位で計算し、年齢や職などにより細かく決められています。
介護保険では、訪問サービスや通所サービスなど、様々なサービスを利用することができます。その方の状態にふさわしいサービスを組み合わせることにより、介護が必要になっても、住み慣れた自宅で生活を続けることができます。
訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問し、入浴・排泄・食事などの「身体介護」や、調理・掃除・買い物などの「生活援助」を受けることができます。
要介護の認定を受けた方が対象となります。要支援1・2の方は、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の「予防訪問事業」として、介護予防を目的とした支援を受けることができます。
医師(主治医)が必要と認めた人に、看護師などが家庭を訪問して、療養上の世話や診療の補助・服薬管理などのサービスを受けることができます。
要支援1・2の方も、介護予防訪問看護として、同様のサービスを受けることができます。
医師(主治医)が必要と認めた人に、理学療法士や作業療法士・言語聴覚士が家庭を訪問して、日常の生活能力を向上させるためのリハビリテーションを行います。
要支援1・2の方も、介護予防訪問リハビリテーションとして、同様のサービスを受けることができます。
介護職員と看護職員が入浴車で家庭を訪問して、浴槽を提供して入浴介護を行います。看護職員が同行することで、身体状況の確認が行え安全に入浴することができます。
要支援1・2の方は、介護予防訪問入浴介護として、自分で入浴できるような支援を受けることができます。
通院が困難な人に、医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士・歯科衛生士が家庭を訪問し、療養生活上の助言や指導を行います。
要支援1・2の方も介護予防居宅療養管理指導として、同様のサービスを受けることができます。
介護施設(デイサービスセンターなど)に通い、食事・入浴などの日常生活の支援や健康チェック・日常の動作訓練などが受けられます。
要支援1・2の方は、市町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業の「予防通所介護」としてサービスを受けることができます。
介護老人保健施設や医療機関等に通い、食事・入浴などの日常生活支援や生活行為能力向上のためのリハビリテーションが受けられます。
要支援1・2の方も、介護予防通所リハビリテーションとして、同様のサービスが受けられます。
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、食事・入浴・排泄などの日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。家族の介護負担の軽減や、将来的に施設に入居を考えている方の体験としても活用できます。
要支援1・2の方も、介護予防短期入所生活介護として同様のサービスを利用することができます。
介護老人保健施設などに短期間入所して、医療上のケアを含む日常生活支援や機能訓練、医師の診療などが受けられます。また、家族の介護負担の軽減などのためにも活用できます。
要支援1・2の方も、介護予防短期入所療養介護として同様のサービスを利用することができます。
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルできます。
介護度により、対象とならないものがあります。
入浴や排泄などに使用する福祉用具の購入費が支給されます。(7割又は8割又は9割)
都道府県の指定を受けている業者から購入した場合に限り、購入金額は年間10万円までが対象です。
住み慣れた自宅で生活が続けられるよう、住宅の改修を行う際に20万円を上限に利用者負担分を除いた金額が支給されます。市町村への事前の申請が必要で、利用者がいったん改修費用の全額を支払い、その後に申請をして補助分(7割又は8割又は9割)の支給を受けます。
高齢者施設へ入居するタイミングは、いつ頃がいいのでしょうか。
「住み慣れたこの街を離れたくない」「ずっとこの家で暮らしたい」など、誰もがそう思うことでしょう。生活環境を変えることには、なかなか踏み出せない方が多いと思います。
けれど、最期まで今の家で問題なく暮らせるとは限りません。住み替えの決断を先送りにしているうちに、タイミングを逸してしまう危険もあります。介護が必要になってから慌てて施設を探しても、適切な施設を選ぶことが難しいものです。
とはいえ、住み替えの決断はなかなかできないものです。そこで、早めに住み替えるメリットを考えてみましょう。
高齢期になると、新しい住環境へなじむまで時間がかかったり、なかなかなじめないことがあります。高齢になるほど環境の変化についていけず、体調を崩したり病気になってしまう方が多いようです。高齢期に適した生活環境へ住み替えることにより、病気やケガのリスクが少なくなり、元気で充実した生活を長く楽しめることができます。
また、住み替えは、いろいろなことを柔軟に考えられる、少し若い時期から準備を始めたほうがよいでしょう。運営会社の経営状況を見極めたり、医療や介護が必要になったときの体制などを確認することで、より適切な施設選びができます。さらに、高齢になってから、身の回りの整理や引っ越しなどは体力が必要です。体力に余力のある元気なうちに住み替えの準備を進めましょう。
高齢期にふさわしい環境や体制が整った施設、ご自分に合った施設に早めに住み替えることで、老後の心配をすることなく、元気で充実したセカンドライフをより長い期間楽しむことができます。
老人ホームを選ぶ際は、その方の状態にあった施設を選ぶことが重要です。
老人ホームには、お元気な内から入居できる施設や、介護が必要な方・認知症の方が利用できる施設があります。
有料老人ホームは、高齢者に配慮された生活を営める住宅で、食事や健康管理、掃除や洗濯などの家事援助を受けられる施設です。「健康型」・「住宅型」・「介護付き」の3タイプがあります。
健康型の有料老人ホームは、お元気な方だけを対象とした有料老人ホームで、介護が必要になった場合は退去しなければなりません。
住宅型の有料老人ホームは、介護が必要になった際は外部の業者と契約して、そのサービスを受けながら住み続けることができます。
介護付きの有料老人ホームは、介護が必要になれば施設のスタッフによりサービスを受けられる施設で、お元気なうちから入居できる施設もあります。
サービス付き高齢者向け住宅は、「サ高住」や「サ付き住宅」などと呼ばれ、安否確認サービスや生活相談サービスが付いた住宅です。多くの施設で食事が提供され、緊急時の対応や生活支援サービスを受けられる施設もあります。介護が必要になった場合は、併設している事業所や外部の事業所のサービスを受けることができます。
高齢者施設の中では自由度が高く、また施設数も多いので比較的入居しやすい施設です。また、介護保険の特定施設入居者生活介護の指定を受けて、施設のスタッフによる介護を受けられる施設もあります。
独立して生活するには不安があり、家族の支援を受けることが困難な高齢者が入居できる施設です。居室は原則として個室で、バリアフリーになっており自立した生活が継続できるよう配慮されています。比較的安い料金で、食事や日常生活の援助を受けることができます。
介護保険法による特定施設入居者生活介護の指定を受け、施設のスタッフによる介護サービスが受けられる施設もあります。
軽費老人ホームは、ケアハウスの他にA型(食事サービス付き)とB型(自炊が可能な方)の2種類がありますが、今後は新設する施設はなくなり、ケアハウスへ統一されます。
65歳以上で要介護3以上の方を対象とした施設で、寝たきりや認知症など比較的重度の方や緊急度の高い方が入居の対象となります。見取りまで対応している施設も多く、入居料も他の施設と比べて安いため人気があります。そのため、入居待ちの方が多く申し込んでもすぐに入居できない状況で、数か月~数年の待機期間があります。
以前は、4人部屋など相部屋がほどんどでしたが、最近は個室やユニット型が増え、入居料も高めになっています。
病院で治療が終わり退院できることになっても、自宅での生活に不安があったり多少の介護や医療ケアを必要とする方を対象とした施設です。要介護1~5の方が入居でき、入居期間は3か月から1年程度です。理学療法士や作業療法士による在宅復帰に向けたリハビリを受けることができます。
医療療養型と介護療養型に分けられます。
医療療養型は病院の病床の種類のひとつで、長期にわたる医療を必要とする方を対象としています。医師や看護師・介護職員が配置され、必要な医療や介護が受けられます。
介護療養型医療施設は、比較的重度の要介護者を対象として、医療処置やリハビリを提供する施設です。将来的には廃止される方向で、「介護医療院」などに転換される見込みです。
長期の療養が必要な方に、療養上の管理や看護・介護・リハビリなどを行う施設です。平成30年4月の介護保険法改正により創設されました。ターミナルケアや看取りにも対応し、他の施設に比べて医療的ケアを必要とする方に適した施設です。
「介護専用型」と「混合型」の2種類があります。「介護専用型」は介護が必要な方を対象とした施設で介護保険の認定を受けていることが必要です。
「混合型」は、お元気なうちから入居でき、介護が必要になってもそのまま住み続けられる施設です。介護職員や看護職員が配置され、医療的ケアが必要な方にも対応している施設もあります。
施設数が多く選択肢が多いのが特徴で、入居一時金が必要な施設もあります。
基本的にはお元気で、身の回りのことがご自分でできる方を対象としている施設ですが、最近は施設で提携している事業者や外部事業者のサービスを組み合わせて、介護が必要な方が入居できる施設が増えています。施設により対応できるサービスは異なりますので、ご自分の状態にあったサービスを受けられる施設を見極めることが必要です。
ケアハウスの内、介護保険法の特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設では、介護の必要な方が入居でき、施設のスタッフにより必要なサービスを受けることができます。要介護1以上の方が対象で、施設数が少なく比較的低価格で入居できるため人気が高いです。そのため、待機者が多くすぐに入居することは難しい状況です。
グループホームとも呼ばれ、認知症の方を対象にした専門的ケアが受けられる施設です。5~9人の少人数で生活するため、家庭的な環境の中で食事や入浴などの日常生活支援や機能訓練などが受けられます。
要支援2以上の方を対象としているため、要支援1の方は入居できません。
65歳以上で要介護3以上の方を対象とした施設で、寝たきりや認知症など比較的重度の方や緊急度の高い方が入居の対象となります。見取りまで対応している施設も多く、入居料も他の施設と比べて安いため人気があります。そのため、入居待ちの方が多く申し込んでもすぐに入居できない状況で、数か月~数年の待機期間があります。
以前は、4人部屋など相部屋がほどんどでしたが、最近は個室やユニット型が増え、入居料も高めになっています。
病院で治療が終わり退院できることになっても、自宅での生活に不安があったり多少の介護や医療ケアを必要とする方を対象とした施設です。要介護1~5の方が入居でき、入居期間は3か月から1年程度です。理学療法士や作業療法士による在宅復帰に向けたリハビリを受けることができます。
「介護専用型」と「混合型」の2種類があります。「介護専用型」は介護が必要な方を対象とした施設で介護保険の認定を受けていることが必要です。
「混合型」は、お元気なうちから入居でき、介護が必要になってもそのまま住み続けられる施設です。介護職員や看護職員が配置され、医療的ケアが必要な方にも対応している施設もあります。
施設数が多く選択肢が多いのが特徴で、入居一時金が必要な施設もあります。
介護保険法では、住み慣れた地域や自宅で済み続けるために、地域の特性に応じたサービスがあります。お住いの市町村の方を対象としているため、原則として他の市町村のサービスは受けられません。
有料老人ホームなどの特定施設の内、入居定員が30人未満の小規模な施設で介護などのサービスを受けられる施設です。
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所し、介護などのサービスを受けられる施設です。
通いを中心に、訪問介護や泊りのサービスがあり、利用者の状況や選択に応じた多機能なサービスを一つの事業所で受けることができます。事業所のスタッフが、通いや泊り・訪問に対応するため、なじみの関係ができます。料金は、要介護度に応じた定額で、どのサービスを何回受けても変わりません。
訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービスです。訪問看護のサービスを受けられるので、医療的ニーズの高い利用者にも対応することができます。
老人ホームを選ぶときには、下記のポイントが大切です。
ホームの見学や入居先選定の参考にしてください。
当グループには、創業40周年になる
安定した施設経営と実績があります。
あなたのニーズにぴったりの施設を、
ご提案いたします。
些細なお困りごとでもOK。実際に施設に入られなくても、ご説明や今後のライフプランの設計(費用等)、施設見学も承ります。
まずはご相談ください。パンフレットのご送付も行っております。